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東京地方裁判所 昭和46年(借チ)44号 決定

〔主文〕1 別紙目録(一)記載の土地に関する申立人・相手方ら間の賃貸借契約の土地使用目的を堅固建物所有に変更し、存続期間を本裁判確定の日から三〇年延長する。

2 申立人は、相手方らに対し、金五六〇万円の支払をせよ。

〔理由〕本件の資料によると、本件土地附近の土地の利用状況は、戦前と変つて高層化しており、現に借地権を設定する場合には堅固建物所有を相当とすると認められるので、本件申立は、これを認容すべきである。

2 附随処分

本件申立の認容により、申立人は、本件土地の最有効使用が可能となり、借地上の建物使用による収益は増加し、借地権価格が上昇することになるので、財産上の給付として、借地権価格の増加分を相手方らに支払わしめるのが相当である。鑑定委員会は、本件借地価格の増加は更地価格の八%であるとし、更地価格を3.3平方米当り二〇〇万円と評価する。相手方提出にかかる財団法人日本不動産研究所作成の鑑定評価書によれば、本件土地の更地価格を一平方米当り七七万五、〇〇〇円と評価する。後者の評価は、詳細にして、これを反駁する資料もないので、更地価格については後者の評価に従い、財産上の給付を右評価による更地価格の約八%に当る五六〇万円とする。収益の増加は、賃料増額の要因であるが、現行の賃料は、すでに相当高額であるので、改定しないこととする。

土地の使用目的の変更に伴い、借地期間を変更するのが相当であり、期間を本裁判確定の日から三〇年延長する。

(小山俊彦)

目録

(一) 東京都中央区京橋一丁目一〇番一号

宅地 808.92平方米のうち90.18平方米

(二七坪二合八勺)

(二) 右地上所在

家屋番号八番一

木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建居宅

床面績 一階 59.50平方米

(現況49.58平方米)

二階 39.66平方米

(現況49.58平方米)

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